船舶検査について

船舶検査の種類や法定安全備品についてご紹介します。

船舶検査の種類と内容

種類 内容 検査の時期 合格時 受検者
定期検査 初めて船舶を航行させるときまたは船舶検査証書の有効期間が終了したときに受ける精密な検査 初めて検査を受ける時第1回定期検査から旅客定員13人以上の旅客船は5年毎、それ以外の船は6年毎 「船舶検査証書」「船舶検査手帳」「船舶検査済票」が交付される 所有者
中間検査 定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査 旅客定員13人以上の旅客船は定期検査から2年半毎(5トン以上は毎年)、それ以外の船は3年毎 中間検査済票が交付され検査の結果が検査手帳に記入される 所有者
臨時検査 検査を受けた施設や備品等を変えたときに受ける検査
または、船舶検査証書の記載事項を変更するとき
施設などの改造、修理または新替を行ったとき 検査の結果が検査手帳に記入される 所有者
臨時航行検査 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査 臨時に使うとき 臨時航行許可証が渡される 所有者
予備検査 小型船舶の船体、機関、法定備品について個別に製造者段階で行われる検査 製品・部品などの完成時 製品などに検査合格証印が付けられる 製造者
特別検査 主務大臣が、一定の範囲の船舶につき技術基準に適合しないおそれがあると認めた場合に行う検査 技術基準に適合しないと判断されたとき 検査の結果が検査手帳に記入される 所有者

法定安全備品について

船舶には、船舶安全法第2条により居住・排水・係船・救命・消防設備・航海用具等の諸施設すなわち法廷安全備品の備え付けが義務付けられています。
なお、救命胴衣又は救命クッションについては、航行時は現に乗船している人数分備え付ければよいことになっています。
また、法定備品を備え付けずに航行した場合は、(臨時検査受検義務)違反となり、罰則の対象となりますが、小型船の場合は大型船と異なり、盗難を避けるなどの特殊事情で、非航行時にこれらを陸揚げし、出航時の際、備え付けを忘れるというケースが比較的多く見られますので、出航時の法定備品の点検励行を重点的にして下さい。

詳しくはウェブサイト「日本小型船舶検査機構」の「安全備品」をご参照ください。

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